被害者弁護
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犯罪発生から犯人の逮捕に至るまで
犯罪を起こした犯人がその場で「現行犯逮捕」された場合を除き、犯人が警察に逮捕されるまでには、警察が犯罪を認識し、犯人を特定し(この段階で犯人は「被疑者」と呼ばれます)、犯罪の証拠を集めたうえで、裁判官から逮捕状の発付を受ける必要があります。
犯罪被害に遭われた方が一人で警察に犯罪被害を申告し、警察の事情聴取を受けるのにはハードルが高く、その結果泣き寝入ってしまう被害者の方は非常に多く存在します。
したがって、被疑者に適切な処罰と相応の損害賠償を望む場合には、弁護士の援助を受けて、被害届の提出や告訴を成し遂げることが重要です。
なお、生命、身体、自由または性的自由に対する犯罪および配偶者暴力、ストーカー行為による被害を受けた方が、刑事裁判に関する活動を希望する際に、弁護士費用等の援助を受けることのできる「犯罪被害者法律援助」という制度があり、暴行、傷害、痴漢、盗撮等々の被害に遭われた方は、弁護士への費用負担なしで(後に、被疑者から損害賠償を得られた場合を除く)、この段階から弁護士に援助を依頼することができます。
詳しくは、日本司法支援センター(法テラス)のサイトをご覧ください。
逮捕から勾留まで
被疑者が逮捕をされた場合、まず72時間(3日)以内に勾留されるかどうかが決まります。
勾留とは、被疑者を警察署等に拘禁する旨の裁判のことで、勾留決定がなされると10日間、やむをえない場合さらに 10日間の身柄拘束がなされます(実際、ほとんどの事件で、勾留の延長までなされています)。
被疑者の立場からすれば、まず勾留が阻止されることを望むため、逮捕後72時間以内に弁護人(被疑者の弁護を行う弁護士)を選任し、速やかに弁護人から被害者の方に連絡を入れてくるケースが多くあります。
被害者の方が弁護士を相手に対等に示談交渉をすることは困難であり、望ましくない内容での示談を行ってしまう被害者の方も少なくありません。
その意味でも、被害者の方が早期に代理人弁護士を付けるメリットがあります。
勾留から起訴・不起訴まで
被疑者が仮に勾留決定された場合、勾留期間の満期までに、検察官が被疑者の処分を決定します。処分の種類として、
- ① 公判請求(起訴)
- ② 不起訴
- ③ 略式起訴(罰金)
- の3種類があります。
②③の場合、被疑者はその場で身柄拘束が解かれますが、①の場合、その後もさらに身柄拘束が続きます。
したがって、被疑者が②公判請求されるのを防ぐため、弁護人は勾留期間の満期までに、③不起訴もしくは④略式起訴の処分を勝ち取るための活動を行うことが通常です。
被害者の方が存在する犯罪では、被害者の方への被害弁償、示談の状況が処分を決するうえで決定的な意味を持ちますので、この段階ではほとんどのケースで、弁護人から被害者の方への接触があります。
被害者の方は、加害者に対し、刑事処罰を求めるのかどうか、刑事処罰を求めるとして実刑を求めるのか、あるいは一定の減刑を容認するのか、更には社会での更生を認めるのかという点についてある程度の方向性を決め、それに見合った示談に合意することが望まれます。
つまり、刑事事件の進行に合わせて、民事上の請求についても、何らかの決断をしていく必要があるのです。
裁判(無罪・執行猶予付判決・実刑判決)
被疑者が①公判請求されると(この段階から被告人と呼ばれます)、通常1か月~1か月半程度で刑事裁判が開始され、事実関係に争いのない事件では、実刑判決か執行猶予判決のどちらかが言い渡されます。
執行猶予判決の場合、被告人は判決日から通常の生活を送ることができますが、実刑判決の場合、刑務所での服役を行うことになります。
したがって、弁護人としては、刑事裁判が結審するまでの間に、被告人が執行猶予判決を得られるよう、そのための道筋をつけることを最優先しますが、その判断においても一番重要なのが、被害者の方への被害弁償および示談の状況です。
また、実刑判決を受ける場合にも、それらの有無が、言い渡される量刑に大きく影響することは言うまでもありません。
なお、刑事裁判が開始された後、一定の犯罪の被害者などが、裁判所の決定により、公判期日に出席し、被告人に対する質問を行うなど、刑事裁判に直接参加することができる「被害者参加制度」が存在します。
被害者参加制度を利用すると、
- ①公判期日に出席すること
- ②検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること
- ③証人に尋問をすること(情状に関する事項)
- ④被告人に質問をすること
- ⑤事実関係や法律の適用について意見を陳述することが可能となります
が、上記①~⑤は非常に専門的ですので、弁護士の協力が必須です。
手続き的には刑事弁護に非常に類似しており、また、被告人の刑の量刑に影響を及ぼす手続きもございますので、刑事弁護に精通した弁護士へ依頼することが非常に重要です。
また、第一審の判決後、判決内容に不服がある被告人は控訴をすることができ、被告人が控訴審段階で新たに示談交渉を持ちかけてくる事案も少なくありません。
以上のとおり、それぞれの段階に合わせ、犯罪被害者援助の経験豊富な弁護士が、適切な援助活動を行うことが、犯罪被害に遭われた方々の被害回復にとって何よりも重要です。
代表弁護士
大村 典央
第二東京弁護士会所属
- 被害者弁護委員会、裁判員センター委員会所属
- 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
- SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
- 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
勤務弁護士
金本 忍
第二東京弁護士会所属
- 令和3年10月まで神奈川県弁護士会所属
- 同弁護士会では人権擁護委員会に所属