刑事弁護
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逮捕から勾留まで
逮捕をされた場合(被疑者と呼ばれます)、まず72時間(3日)以内に勾留されるかどうかが決まります。
勾留とは、被疑者を警察署等に拘禁する旨の裁判のことで、勾留決定がなされると10日間、やむをえない場合さらに 10日間の身柄拘束がなされます(実際、ほとんどの事件で、勾留の延長までなされています)。
したがって、まず、被疑者の勾留を阻止するため、逮捕後72時間以内に弁護人が迅速な活動を行うことが必要です。
勾留から起訴・不起訴まで
仮に勾留決定された場合、勾留期間の満期までに、検察官が被疑者の処分を決定します。処分の種類として、
- ① 公判請求(起訴)
- ② 不起訴(起訴猶予)
- ③ 略式起訴(罰金)
- の3種類があります。
②③の場合、その場で身柄拘束が解かれますが、①の場合、その後もさらに身柄拘束が続きます。
したがって、被疑者が①公判請求されるのを防ぐため、勾留期間の満期までに、弁護人が②不起訴もしくは③略式起訴の処分を勝ち取るための活動を行うことが必要です。
裁判(無罪・執行猶予付判決・実刑判決)
公判請求されると(この段階から被告人と呼ばれます)、通常1か月~1か月半程度で刑事裁判が開始され、事実関係に争いのない事件では、実刑判決か執行猶予判決のどちらかが言い渡されます。
執行猶予判決の場合、判決日から通常の生活を送ることができますが、実刑判決の場合、刑務所での服役を行うことになります。
したがって、刑事裁判が結審するまでの間に、弁護人が執行猶予判決のための道筋をつけることが必要です。
また、実刑判決の場合にも、弁護人の活動により、言い渡される量刑は大きく異なってきます。
第一審の判決後、判決内容に不服がある場合、被告人は控訴をすることができます。控訴審で新たに示談等を行い、第一審の実刑判決が、執行猶予判決に改められる事案も少なくありません
以上のとおり、それぞれの段階に合わせ、刑事弁護の経験豊富な弁護士が、適切な弁護活動を行うことが、被疑者・被告人の利益にとって何よりも重要です。
勾留却下を獲得した事例
特殊詐欺の受け子の事件で勾留却下を獲得した事例
依頼者は、いわゆるオレオレ詐欺の受け子として、逮捕されました。
依頼者が、逮捕前から弁護人に事件の相談をしていたこともあり、依頼者の逮捕後、身元引受人との打合せなど勾留阻止のための活動を迅速に行うことができ、昨今の同種の事案では極めて困難であるとされている、勾留却下を獲得することができました。
ストーカー規制法違反および脅迫の事件で勾留却下を獲得した事例
依頼者は、ストーカー規制法違反で逮捕されました。
ストーカー被害者が会社の同僚で、依頼者が被害者の自宅住所や連絡先を知っていたため、罪証隠滅のおそれや二次被害の可能性は否定できませんでしたが、裁判官に対し、丹念に被害者への接触可能性がないことを説明したため、勾留却下を獲得することができました。
検察官は準抗告しましたがこれも容れられず、依頼者釈放後、別途、脅迫罪で逮捕するなどして身柄拘束への執念をみせましたが、こちらも勾留却下、準抗告棄却を獲得することができました。
被害の大きい傷害事件で勾留却下を獲得した事例
依頼者は、被害者2名に傷害(うち1名は全治2年の骨折)を負わせたとして、逮捕されました。
依頼者は定職に就いていたため、依頼のあった当日に会社の上司、婚約者ともそれぞれ面談を行い、それを基に裁判官との面接も行って、勾留却下を獲得することができました。
不起訴処分を獲得した事例
飲酒ひき逃げ運転事件で不起訴処分を獲得した事例
依頼者は小さいお子さんらを持つ父親で、勤務先同僚との会食後、飲酒したにもかかわらず運転し、赤信号で停車中の自動車に追突し、玉突き事故をおこしてしまいました。
依頼者は狼狽し、事故現場から立ち去ってしまいましたが、翌日警察署に出頭しました。
在宅事件として捜査が進められている際のご依頼で、早速被害者数人との示談交渉を開始しました。
当初、被害者からひき逃げしたことを大変責められ、示談締結は不可能とも思えたのですが、依頼者から定期的に謝罪文を送り、反省している姿勢を理解してもらうことができ、示談することができました。
その結果、不起訴処分を獲得することができました。
下着泥棒で現行犯逮捕された事件で不起訴処分を獲得した事例
依頼者は、自宅近くのマンションに忍び込み、女性用の下着を物色しているところに居住者が帰宅し、その場で現行犯逮捕されました。
依頼者の妻からご相談を受けて受任し、被害女性との示談を進めました。
住居侵入窃盗で計画的犯行だったため、検事の心証は悪く、一時は起訴を避けられないと思われましたが、ご家族の協力もあり、犯行現場から離れた場所に転居し、妻の監護を具体的に書面化することで、被害女性との間で不起訴の宥恕文言が入った示談をすることができ、その結果、不起訴処分を獲得することができました。
窃盗の前科前歴が多く常習性のある窃盗事件で不起訴処分を獲得した事例
依頼者は窃盗の前科前歴が複数あり,同種事件を数ヶ月前に起こしたばかりだったため,捜査機関からの疑いは非常に強かったのですが,依頼者の主張を詳細に聞き取り,捜査機関に意見書を提出したほか,積極的に捜査協力の申し入れをおこなう等の弁護活動をおこないました。その結果,不起訴処分を獲得することができました。
起訴事実が大幅に縮小された事例
強盗致傷事件が窃盗・傷害で起訴され,執行猶予判決を取得した事例
依依頼者は,強盗致傷罪で逮捕されました。
強盗致傷罪は,起訴されると裁判員裁判となり,メディア等の報道で広く実名報道されることが多く,また,実刑判決の可能性が極めて高い罪ですが,被疑者段階で一部示談し,家族全員の上申書のほか,再犯防止策を具体的に提示したため,窃盗・傷害での起訴となり,裁判員裁判を回避し,執行猶予判決を取ることができました。
詐欺事件で、求刑懲役4年を、懲役3年の執行猶予付判決に減刑できた事例
依頼者は、公的給付金の詐欺の実行犯として逮捕・起訴されました。
公判で、検察官は、依頼者が犯罪組織の一員として活動していたと主張したのに対し、弁護人は、依頼者が首謀者から暴行脅迫を受けて、意思の抑圧がある中で協力させられていたことを主張し、検察官証拠から、暴行を受けていたことを強く推認させる客観的な証拠を見つけました。
検察官は、懲役4年という、実刑を求める厳しい求刑をおこないましたが、判決は、弁護人の主張を容れ、懲役3年、執行猶予5年というギリギリの判決を下しました。
代表弁護士
大村 典央
第二東京弁護士会所属
- 刑事弁護委員会、裁判員センター委員会所属
- 第三次大崎事件再審弁護団所属(日本弁護士連合会委嘱委員)
- SBS(揺さぶられっ子症候群)検証プロジェクト所属
- 元IPJ(Innocence Project Japan)委員
勤務弁護士
金本 忍
第二東京弁護士会所属
- 令和3年10月まで神奈川県弁護士会所属
- 同弁護士会では人権擁護委員会に所属